安倍首相の憲法改正発言について 2 「自衛権」と「今までの政府の憲法解釈」
「自衛権」と「今までの政府の憲法解釈」について憲法学者の木村草太氏は「なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか?」の中で次のように解説しています。
日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。 このため、外国政府への武力行使は原則として違憲であり、例外的に外国政府への武力行使をしようとするなら、9条の例外を認めるための根拠となる規定を示す必要がある。
「9条の例外を認めた規定はない」と考えるなら、個別的自衛権違憲説になる。 改憲論者の多くは、この見解を前提に、日本防衛のために改憲が必要だと言う。
では、個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。 憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。 とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。
では、集団的自衛権の行使を基礎付ける憲法の条文は存在するか。これは、ネッシーを探すのと同じくらいに無理がある。 国際法尊重や国際協調を宣言する文言はあるものの、これは、あくまで外国政府の尊重を宣言するものに過ぎない。「外国を防衛する義務」を政府に課す規定は、どこにも存在しない。
また、外国の防衛を援助するための武力行使は、 「防衛行政」や「外交協力」の範囲には含まれず、「軍事」活動になるだろう。 ところが、政府の権限を列挙した憲法73条には、「行政」と「外交」の権限があるだけで「軍事」の規定がない。 政府が集団的自衛権を行使するのは、憲法で附与されていない軍事権の行使となり、越権行為になるだろう。
つまり、日本国憲法の下では、自衛隊が外国の政府との関係でなしうる活動は、防衛行政としての個別的自衛権の行使と、外交協力として専門技術者として派遣されるPKO活動などに限定せざるを得ない。
以上のように、個別的自衛権すら違憲と理解する憲法学者はもちろん、個別的自衛権は合憲と理解する憲法学者であっても、集団的自衛権の行使は違憲と解釈している。 憲法学者の圧倒的多数は、解釈ロジックを明示してきたかどうかはともかく、集団的自衛権が違憲であると解釈していた。 さらに、従来の政府も集団的自衛権は違憲だと説明してきたし、多くの国民もそう考えていた。だからこそ、集団的自衛権の行使を容認すべきだとする政治家や有識者は、改憲を訴えてきたのだ。
自衛権は国際連合憲章51条によって国際的に認められている。 自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権があり、上の解説にもあるように従来から日本政府は個別的自衛権はあるが集団的自衛権の行使は違憲と言ってきた。 ところが昨年11月の安保法の制定により憲法違反である集団的自衛権を認める決定をしてしまったのです。 また、今回の憲法改定の発言では、稲田議員が9条2項を改定すると言っています。 現行憲法の
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その
他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
を2 前項の規定は、自衛権の発動 を妨げるものではない。 に この自衛権とは集団的自衛権のことを指し、安倍氏もそう言っているし、それしか言ってない。対となっている個別的自衛権にはついては一切触れてない。
そしてまた
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 以下9条二の国防軍を参照されたし。
※「ヤバすぎだ、と話題に・・・自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版」から引用。
と改めようとしている。 国際法上「自衛権の行使」と「自衛戦争」は違う。国際法は「自衛戦争」を認めていません。 「自衛権の行使」とは分りやすく言うと、「相手が殴り掛かってきた」ので最小限の正当防衛をすること。 「自衛戦争」は「いつ殴られるか分らない」ので相手を殴りつけること。「自衛戦争」とは、「自衛のため」に戦争をすること。「戦争」をする以上、国際法上は違法なのです。
「自衛権」と「今までの政府の憲法解釈」だけに絞ると、稲田議員の発言と青字の所が関係してくる。 それは、憲法を改定して、総理大臣の指揮下のもと国防軍をもち、集団的自衛権行使(安保理決議が必要)でアメリカのためアメリカの指揮下のもと地球の果てまで国防軍(自衛隊)を派兵し武力行使をしようと意図しているのです。 安保法も憲法改定も決して許してはならない事です。 その他、自民党の憲法草案には個人の権利を侵すいろいろな問題があります。