2月のページ

17.2.24

子供の医療費助成委員会で採択!

富田林では、いままで下のポスターにあるように「富田林市子ども医療費助成を高校生(18歳)まで広げる」取り組みをして来ました。

私たちの手で住みよい富田林をつくりましょう!!

そして今回
昨年4月3日 財源見ながら拡充を検討 との回答で 継続審議になっていた子供の医療費助成問題で
2月20日文教厚生常任委員会が開催され、
「富田林市子ども医療費助成を高校生(18歳)まで広げる」件が採択!されました。
委員会で採択されれば本会議でも採択されるだろうと言う事です。
これで富田林市では子ども医療費助成を高校生(18歳)まで広げることになり、子供の貧困が大きな問題になっている現在、大変喜ばしい事です。

17.2.21

共謀罪 (テロ等準備罪)

今日の新聞にテロ等準備罪法案の世論調査で賛成44%、反対25%と載っています。
「共謀罪と呼ぶのはまったくの間違い」(安倍首相)等と誤魔化し続けている政府だが、なぜこの法律を成立させようとしているのか。
そもそも
「共謀罪と呼ぶのはまったくの間違い」(安倍首相)が本当なら、従来の「共謀罪」とは縁もゆかりもない別物の法案 を準備しているということになります。
しかし、これまで政府は「共謀罪」を創設しないと国際組織犯罪防止条約 (TOC条約)を批准することが出来ないと言い続けてきたので、「別物」で代替できるのでしょうか。(保坂展人氏のブログより)

とあるように表題が変わっても中身は同じ共謀罪なのです。

ところがこの世論調査の結果は「テロは無くさなければならない。そのためには『テロ等準備罪』は必要だ」と思ってしまい「テロ等準備罪」という名前に誤魔化されてこの法案に賛成してしまっているように思えます。

この共謀罪(テロ等準備罪)を成立させたい理由は、「オリンピックのテロ対策のために、国際組織犯罪防止条約 (TOC条約)を批准する事が必要だ」と言っています。
簡単に言うと
a)テロ対策のため
b) 条約批准のため
と言う事です。

また反対する理由は、
この法律が成立すれば
「『既遂』処罰が原則である今の刑事法体系を変えてしまう」
「曖昧な面が多く乱用される」
「権力が恣意的判断できる恐れがある」
「今ある法律で対応できこの共謀罪は必要ない」
と言う事のように思われます。
根本的には戦前の「治安維持法」のように危険な法律だということです。
次の表は治安維持法の時と今回のテロ等準備罪についての政府の答弁の比較です。


では今ある法律で
a)テロ対策 は出来ないのかという問題になります。
政府から現行法の穴を埋めると言う事で3つの事例があげられました。
①化学薬品を使った大量殺人計画で、原料の一部を入手した。
②飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロの計画で、航空券を予約した。
③ウイルスプログラムを開発し、大都市の重要インフラを麻痺させパニックに陥らせることを計画し、ウイルスの開発を始めた。
これに対し民進党の山尾氏は、①についてはサリン事件の時の予備罪を、②についてはハイジャックの時の予備罪を適用できると反論しています。③については言及なかったようだ。
いま現行法制の下に、共謀罪が13、陰謀罪が8、予備罪が37、準備罪が8つあるらしい。
この論議で金田法相は山尾氏に十分な返答が出来ず、論破された形になったように見えた。
ただこの討論以前に、法務省刑事局長が「現行の予備罪では適切に対処できない場合が多い」と答えたことに触れ、安倍首相は「実務者ができないと述べている」と反論したようだ。
だが「『航空券を買った場合は予備罪に当たる』と70年当時の法務省刑事局長は答弁している。」ことを山尾氏は示している。
民進党の福山哲郎参院議員が、刑法のコンメンタール(逐条解説書)には現行法でもハイジャック目的でのチケット購入が予備罪の適用範囲として言及されていると追及。
また“大量殺人が可能となる危険性の高い薬品の購入”の防止に関しても、福山議員は警察用の論考集のなかに予備罪で対応できると示してある事実を突きつけた。(追加)

また別の日の新聞にも
金田法務大臣:「単に化学薬品の原料の一部を入手する行為は、裁判例をみると、組織的殺人の予備にあたるとは言い難い場合もある」
 民進党・福山幹事長代理:「具体的な判例を挙げて頂けますか」
 金田法務大臣:「ご指摘の点は直接の判例はありませんが、その点は訂正をさせて頂きます。ただ、判例的な考え方を申し上げているんです」
 テロなど組織的な犯罪を準備した段階で処罰できる法案を巡って、民進党は、現在の法律では対応できないケースを具体的に説明するよう金田大臣に迫りました。
金田大臣の答弁は二転三転し、対象となる犯罪の範囲の曖昧(あいまい)さが浮き彫りになりました。

と報じられている。(「判例的な考え方」って具体的に何のことだろう?)

b)条約批准のためについては、日弁連では
「新たな立法を要することなく、国連の立法ガイドが求めている組織犯罪を有効に抑止できる法制度はすでに確立されているといえます。 政府が提案している法案や与党の修正試案で提案されている共謀罪の新設をすることなく、国連越境組織犯罪防止条約の批准をすることが可能である」
と専門家がこれだけはっきり言っています。
「日本は国連のテロ防止関連条約のほとんどを批准し、それに対応して国内法も整備しており、テロ対策の法整備はきちんとされており、共謀罪法案が成立しなければテロ対策がされていない訳ではない。」(国連のテロ防止関連条約のほとんどが批准されていることを先日のTVの「そもそも総研」で示していました。)
とも言っています。今のままで条約は批准できると言う事です。

テロ対策が出来る、国際組織犯罪防止条約を批准できるというのに、過去3回も廃案になった共謀罪 (テロ等準備罪)がそれでも必要だというのは何を意味するのでしょうか。

活動の予定

9日.19日 18:00
     戦争法廃止署名
     金剛駅前・関西スーパー前
    

お知らせ、

記事最新更新日 

 
inserted by FC2 system